任意売却は、メリットの多い売却手段です
住宅ローンの滞納が続くと、金融機関(債権者)は裁判所を通じて、不動産競売手続きにて、強制的にご自宅が処分されてしまい資金回収を図ります。
不動産競売は裁判所が行う法的な手続きな為に、一切の融通が利きません。
しかし、任意売却は、裁判所が一切介入しない為に、債務者自らの判断(任意)で行う事の出来るので、メリットの多い売却手段となります。
①通常の不動産市場で売却するから、高値での売却が期待できる
競売では市場価格の60%~70%で程度の低額で落札される傾向が強く、多額のローンが残る怖れがあり、残った住宅ローンに対して多額の強行返済を強いられることもあります。さらに、給料の差押えをられる可能性もあります。
一方の任意売却は、市場価格や相場に近い価格での売買が期待でき、債権者との話し合いにより無理のない返済計画に基づいた小額返済も可能になります。
②引越代等の諸費用の配分が見込める
不動産競売では、引越費等が裁判所や落札者から支払われることはありません。
一方、任意売却では債権者との調整次第で、売却代金の中から引越し代等の諸費用が配分される可能性があります。
③任意売却を行うに当たり、現金を用意する必要がない
任意売却という不動産売買は、不動産仲介に当たりますので、不動産仲介手数料の支払いが必要となります。(成約価格×3%+6万円 別途消費税)
しかし、任意売却では、売却代金の中から仲介手数料として配分されるので、依頼者の方が仲介手数料を準備する必要がありません。
④引越し時期・条件・明渡しなどは相談の上、決定される
競売では落札後、落札者から強制的に立退きを迫られ、従わない場合は不法占拠者と見なされ強制執行にて退去させられます。
しかし、任意売却であれば、債権者や購入者との話し合いの中で、引越し時期や条件面等での要望を聞き入れてもらえることが多いです。
⑤ご近所に知られることなくプライバシーが守れる
競売に掛けられると、裁判所の執行官等が自宅調査を始め、落札を検討している不動産業者などがご自宅周辺の調査をかねて回る等、近所の方に気付かれる可能性があります。
しかし任意売却では通常の住み替え感覚で販売活動が行われる為、プライバシーを侵害されません。
⑥精神的ダメージが少ない
裁判所が介入する競売では、債務者の意向は反映されず強制執行の度合いが強い為に、精神的ダメージも大きくなります。
しかし任意売却の場合では、裁判所の介入はなく、所有者の意思で売却を決定し、引越費用や仲介手数料の配分が受けられるので、計画をたて退去でき、心配事が少なく安心できます。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝