任意売却と自己破産はどちらが先? その理由は・・・
住宅ローンやその他の借入の返済が不可能となった場合、任意売却が先?自己破産が先?という質問を
される方がいますが、当社では任意売却を先にすることをお勧めしています。
*自己破産が先でも、任意売却は可能です。
自己破産前に任意売却をするメリット
任意売却のメリットは、競売価格より高く不動産を売却が可能なことです。
自己破産が先の場合、任意売却のメリットである競売価格よりも高い価格で売却が可能であっても、
自己破産では、住宅ローンの返済が残っても、返済が免責となるので、仮に任意売却で高く売却できた
としてメリットはあまりありません。
自己破産をしないで解決できる場合もある
任意売却で高値で売却できたり、債権者との交渉で債務が免除となれば、自己破産をしなくてし済む場合
があります。
競売では市場価格の7割程度でしか不動産を売却出来ないので、競売価格と任意売却価格では数百万円単位の
違いが発生してくることがあります。
こうなってくると、競売では数百万円の残債が残るけれども任意売却ではほとんど残債が残らなかったり、
完済できることがあります。すると、競売では残債支払いが出来ないので自己破産するしかないですが、
任意売却を利用すると自己破産しなくてもよくなるのです。
自己破産に必要な費用が安くなる
次に、任意売却をすると自己破産手続きが簡便な同時廃止手続きになり、手続きにかかる手間も費用も大幅に
減らせるという大きなメリットがあります。
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、破産する人に資産がある場合は「管財事件」
ない場合は「同時廃止」となります。
・ 同時廃止 … 手続きが早い。費用が3万程度と安い。
・ 管財事件 … 手続に時間がかかる。最低50万円の予納金(管財人費用)がかかる上、代理人(弁護士)への
費用も別途必要。 財産(この場合はご自宅)を持っている方が破産する時は、原則として管財事件となります。
経済的に困っている状況の方にとって、50万円以上も費用を用意することは並大抵ではありません。
自宅を売却し、資産がない状態になってから自己破産をするほうが良いと言われるのはこのためです。
自己破産手続きが終了するまでの時間が短い
時間の面でも、自己破産の前に任意売却をしておく方が有利と言えます。
上に述べた通り、任意売却後に自己破産する場合は原則として「同時廃止」となり、財産を持ったまま自己破産する
(「管財事件」)場合より、手続きにかかる時間が短くて済みます。
同時廃止の場合、申立をしてから3か月程度で手続きが終了し、およそ半年程度で免責の決定がなされます。
これに対し、管財事件の場合は、自己破産を申請してから手続きが終わるまでに少なくとも1年以上かかるのが普通です。
もし、任意売却を勧めない弁護士だったら、依頼者の味方ではありません
自己破産を依頼した弁護士が任意売却を勧めないということがあります。
弁護士は法律の専門家であっても、不動産売却の専門家でない為に、依頼者が受けることのできる任意売却のメリット
を考慮していないためです
理由として
- 任意売却によって自己破産が中止となれば、利益にならないから
- 不動産売却は業務外だから
- 任意売却に詳しくないので、依頼者のメリットを知らない
- 若い弁護士の方は、不動産取引の経験がないので知識不足だから
自己破産や任意売却を検討している方は、是非、お問い合わせ下さい
本当に自己破産をする必要があるか?自己破産をしなくても対応できるか?どちらが有利な解決方法なのか?
など、弁護士の意見を踏まえた解決方法をご提案します。
お気軽に、ご相談下さい。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして登録されました
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝