競売で落札されてしまった、落札者との明渡し交渉は、お任せ下さい 競売で落札されてしまったら、落札者との交渉はお任せ下さい 競売で落札され、落札者(買受人)が、競売の残代金を納付した時点で、所有権は落札者に移転してしまい、 ご自宅を明け渡さなければなりません。 もし、落札…続きを読む