2015年01月02日

埼玉県で、任意売却をご検討の皆様へ(裁判所執行官による現地調査につて)

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埼玉県で、任意売却をご検討中の皆様へ (裁判所から執行官による現地調査について) 執行官の現地調査とは・・・ 裁判所から、担保不動産競売開始決定通知書が届いてから、約1ヶ月以内に裁判所の執行官が現地を訪れます。目的は、不…