2020年5月
【新型コロナの影響】フラット35・旧住宅金融公庫の返済が払えなくなった場合の救済策
住宅金融支援機構(フラット35)・旧住宅金融公庫の返済が払えなくなった場合の救済策
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、新型コロナウイルスの影響で、勤務先に休業や営業不振で、職を失ったり大幅に収入が減り、住宅ローンの返済に困ってる方や、既に毎月のご返済が遅れた場合にかかる延滞損害金のお支払いの方に対しても、救済措置が明確に提示されています。
*詳細は住宅金融支援機構のHPをご参照下さい。
https://www.jhf.go.jp/index.html
*住宅金融支援機構「新型コロナウイルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせ」より転載
①返済期間の延長などの返済特例
返済期間を10年延長することで、毎月の返済額を引き下げる
例えば、住宅ローンを35年返済、すでに10年間返済を続けていたとします。残りの返済期間は25年を10年延長し、残りの返済期間を35年にすることも可能です。
返済期間を延長することで、毎月の返済額は引き下がりますが、トータルで見ると利息が増えて総返済額は増加することになります。
②一定期間だけ返済額を軽減する中ゆとり
短期期間だけ、返済金額を軽減する
例えば、3年間だけ毎月の返済額を減らし、4年後からは減額分も含めて返済していく方法です。一定期間後の返済額は当初の返済額よりも増えることになります。
③ボーナス返済の見直し
ボーナス時返済を毎月返済に振り分けることが可能
ボーナス支払い時に多額の返済額を設定している人は、ボーナス時の返済が難しい場合には、その分を毎月返済額に振り分けることも可能となります。
ご利用中の金融機関の窓口にご相談ください。
上記の救済措置には、審査があり、延長できる期間などにも制約があります。希望すれば誰もが適用されるとは限りませんが、まずはご利用中の金融機関の窓口にご相談ください。
なお、機構の住宅ローンで別に機構団体信用生命保険の特約料(保険料)の支払いがある場合では、一時的に支払いが困難なときも、払込期限の猶予措置もあります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却のおとり広告「仲介手数料から最大50%のキャッシュバック」の実態
騙されるな!「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」…
最近の任意売却を取り扱う数社の不動産会社のホームページには
「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」
2000万円で売却した場合 → 33万円をキャッシュバック
3000万円で売却した場合 → 48万円をキャッシュバック
と表示が見受けられます。
任意売却で、「最大50%のキャッシュバック」が受けられるのでしょうか?もし、この「50%キャッシュバック」が本当であれば、大変魅力的なお話ですが…。
実際には、任意売却の実務上、現金は受け取れない
実際には、任意売却という特殊性から、住宅ローンの残債が残ってしまう任意売却の場合では、依頼者の方が現金を受け取る可能性はありません。
「嘘をつかれた」「引越費用として当てにしていたのに…」「結局は任意売却が成功しなかった」というクレームが多く、「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」は、相談者を集客する営業トークです。
最終的には、キャッシュバックされることはなく、「最大」や「すべてが支払わる訳ではない」との注意書きが小さな字で記載されているので、違法な広告とはならないのです。
そもそも、一般の不動産仲介において「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」を謳っている不動産会社はありません。
債権者が任意売却を認めない
仲介手数料は債権者が受領する売却代金から配分されるシステムの為、債権者がキャッシュバックすることを認めません。
キャッシュバックするのであれば、「住宅ローンの返済に充当して下さい。」ということになります。
不動産会社は、ボランティアではない
不動産会社が受領する仲介手数料の半分相当額をキャッシュバックしてしまうと、不動産会社としての利益がありません。
販売する時間の制限を受けた任意売却では、短期間の間に宣伝広告費を掛ける必要があります。
ポータルサイトへの掲載・新聞折込チラシ・地域密着した広告などの媒体を利用すれば、当然に数十万円の費用が発生してしまいます。
他社には紹介しない「囲い込み営業」が実施される
「囲い込み営業」とは、自社の利益を最優先とした販売手法です。
任意売却の解決で求められる「短期間に解決」「できるだけ高値で売却」を無視した販売手法が実施されることになります。
囲い込み営業が実施されれば、当然に、任意売却にて解決する確率は、かなり低いものとなります。
税務上の問題が発生、翌年の住民税等が増加してしまう
もし、キャッシュバックが受けられた場合、そのキャッシュバックは雑収入となるので、翌年の確定申告が必要になります。(不動産会社が税務処理している為に税務署から必ず通知があります)
その場合、次の事に注意しなければなりません。
- 翌年の住民税などの支払いが増額します
- 所得税が課税される
- 自己破産ができなくなります(金額による)
- 生活保護が受けられなくなります(金額による)
朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家として登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
埼玉県で、新型コロナウイルスの影響で住宅ローンが返済できない場合の対応
新型コロナの影響で、住宅ローンの返済ができない場合の対応について
新型コロナウイルスの影響で、株価の大幅下落や企業の倒産情報、日本経済の悪化が毎日のように報道され、既に日本経済への影響も出始めているようです。
今回の新型コロナウイルスによる景気後退は、2008年リーマンショック(世界恐慌の一歩手前と言われていた)による景気後退以上の日本経済に影響がでると予測もされています。
住宅ローンを利用している場合、一番の懸念は、給与や賞与への影響です。
勤務先の業績が悪化すれば、従業員の給与は減額、賞与はナシ、となり住宅ローンが払えないという状況にすぐ繋がりかねません。
もし、「住宅ローンの返済が厳しい」「住宅ローンの返済が無理」という状況であれば、すぐに各金融機関の相談窓口や当社までお問合せ下さい。
各金融機関で相談窓口が開設されています
新型コロナの影響で収入が減って返済困難に陥っている人は少なくないため、金融機関も相談窓口を開設して相談対応しています。
金融庁も金融機関に対し、住宅ローンなどの条件変更に柔軟に対応するように要請がでていますので安心して、ご相談して下さい。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20200323_im.html
https://www.jhf.go.jp/files/400352364.pdf
全国銀行協会(都市銀行・地方銀行 他)
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19-jbamembers/ *ご利用銀行が検索できます
第二地方銀行境界(地方銀行 他)
https://www.dainichiginkyo.or.jp/dcms_media/other/20200310.pdf
三井住友銀行
https://www.smbc.co.jp/kinyu_enkatsuka/02.html
三菱UFJ銀行
https://www.bk.mufg.jp/news0409/index.html?link_id=p_top_news0409
みずほ銀行
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/oshirase/finance/index.html?rt_bn=cp_top_news
りそな銀行 埼玉りそな銀行
https://www.resona-gr.co.jp/holdings/other/whatsnew_c/detail/20200219_01.html
武蔵野銀行
埼玉縣信用金庫
http://www.saishin.co.jp/_news/contents/7528.html
金融機関にご相談する際の注意点
住宅ローン借入先である金融機関にご相談は、「住宅ローン滞納する前に」ご相談して下さい。
なぜなら、住宅ローンの支払いが滞納が始まっていると、返済能力がないと判断されてしまい、対応してもらえない可能性も考えられます。
また、今の状況では各金融機関において、ご相談や手続きが集中することも予想されますので、先延ばしにせず、一日でも早くご相談することをお勧めします。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
全てのご相談者を 代表の中島孝(任意売却専門コンサルタント)が対応します
ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門の不動産会社です
不動産会社は、新築販売・不動産仲介・賃貸などさまざまな専門分野があります。その中で、ハウスパートナー株式会社は、不動産仲介業の任意売却に特化した不動産会社です。
任意売却の解決には、債権者との交渉力やノウハウがなければ、有利に解決することは難しくなります。さらに、担当者が不動産業の経験や知識が乏しければ、ご相談者に不利益な結果をもたらしてしまう恐れもあります。
その為、ハウスパートナー株式会社では、経験豊富な代表である中島孝(任意売却専門コンサルタント)が最後まで対応します。

経歴
不動産業一筋、約30年以上
平成元年 現、みずほ不動産販売株式会社
業務内容 不動産仲介営業
平成16年 東京テアトル株式会社(東証一部上場)
業務内容 不動産競売の買取再販業
平成23年 株式会社エー・ディ・ワークス(東証一部上場)
業務内容 不動産競売の買取再販業
平成26年3月 ハウスパートナー株式会社 設立
ご相談者との信頼関係を大切にします
埼玉県限定の対応エリア

ご相談頂いた案件を確実に解決へと導く為に、対応エリアを「埼玉県限定」としています。
対応エリアを「埼玉県限定」とすることで、迅速な対応・販売活動に注力が可能となります。
埼玉県限定の任意売却だけ取り扱う不動産会社だから、『自身』と『覚悟』があります
ご要望を踏まえた解決プランをご提案します
さいたま地方裁判所 本庁 不動産競売の入札スケジュールが取消(延期)になりました
さいたま地方裁判所 競売実施の延期で交渉や売却期間が増えるので、任意売却が有利になる
新型コロナウィルスの影響で不動産競売の実施にも影響が出てきています。
さいたま地裁本庁管轄では、不動産競売物件の入札スケジュールが取消になりました。
4/16 さいたま地方裁判所本庁 公告日・閲覧開始日 → 取り消し(延期)
6/11 さいたま地方裁判所本庁 公告日・閲覧開始日 → 取り消し(延期)
詳しくは、BITの売却スケジュールをご確認ください。
熊谷支部・川越支部・越ヶ谷支部では、近々に開始される競売実施がない為に、スケジュール日程の取消し(延期)については、発表されていませんが、東京地方裁判所の状況から推測すると、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・川越・越ヶ谷)でも延期になる可能性が高いようです。
競売実施の延期で任意売却が有利になる
現在、任意売却中の方、ご所有の不動産が競売になっている方、これから競売になる予定の方は、競売の入札前の任意売却や債権者との交渉などの時間が相当猶予されることになり、任意売却にはかなりプラスに働くことは確実のようです。
このチャンスに、是非とも任意売却を検討して下さい
裁判所から「競売開始決定通知」が届いている方は、是非とも任意売却を検討して下さい。
競売の実施が、通常よりも3ヶ月以上延期されることが予想され、今なら通常よりも十分な販売期間が設けられので、任意売却が成功する可能性が高まります。
ハウスパートナー株式会社が提案する、5つの解決プラン
5つの解決プランをご提案します!
ハウスパートナー株式会社では、お客様のご要望や状況を把握した上で【5つの解決プラン】をご提案しています。
①引越費用・生活資金として、現金確保を優先するプラン *クリックで参照
一般の不動産売買と同じように、ご自宅を買主に明け渡さなければなりません。
しかし、任意売却のお客様は、引越費用や今後の生活資金の捻出に困られている方は多いようです。そこで、任意売却のメリットでもある引越費用や生活資金の確保に重点を置き、任意売却をすすめます。
②リースバックプラン(賃貸として居住を続ける) *クリックで参照
リースバックなら任意売却後も引越しする必要もなく、そのまま住み続ける事ができます。
さらに、周囲の方にご自宅を売却した事を知られてしまうこともありません。
そして、収入が安定が得られた後には、買戻す事ができるというメリットもあります。
③競売を回避 高値で売却し、ローン残高を軽減させるプラン *クリックで参照
今後の生活を安定させるためにも、高値で売却して債務を大幅に軽減させたい方にお勧めします。
任意売却後に残った住宅ローンの支払いは、自己破産をしない限り継続します。
債権者と交渉しても支払いが免除されたり減額されることはありません。
④利益還元付き、当社買取利りプラン *クリックで参照
当社が直接買い取るので、早期に解決が可能です。
しかも、当社が再販売した際、利益の一部を還元しますので、安く売却してっしまった、という後悔がありません。
⑤親族などの資金援助で、ローン返済や売買プラン *クリックで参照
親族等の資金援助が可能な場合では、同時に税金対策も必要になります。
単に資金援助を受ければ贈与税が課税されてしまうことになります。債権者との交渉は勿論のこと、税理士と連携して解決にあたります。
*詳細はクリックでご参照下さい
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
新型コロナの影響|住宅ローン返済を滞納した場合のデメリット
住宅ローン返済を滞納した場合のデメリットとは
新型コロナの影響によって、勤務先が社員を解雇したり、勤務時間を減らす動きが広がり、住宅ローンの見直しや各金融機関で対応している支払い猶予措置について、ご相談する人が増えているようです。
「住宅ローン返済が厳しい、滞納してしまうかもしれない」という方は、、住宅ローンを組んでいる金融機関などに、できるだけ早期にご相談して下さい。
約6ヶ月の滞納で、不動産競売申請手続きへ
初期の滞納時は、ご自宅に郵便での督促通知が届く程度ですが、滞納期間が約6ヶ月を超えると、債権者(金融機関など)は、不動産競売申請手続きへと移行してしまいます。
競売申請が裁判所で受理されると、「不動産競売開始決定」通知が届きます。この通知から、約6ヶ後には、競売が実施され強制退去しなければなりません。
ブラックリストに滞納記録が残る
住宅ローン返済を滞納(約61日を超える滞納期間)してしまうと、信用情報機関のブラックリスト(事故情報リスト)に記録が残ります。
この信用情報機関のブラックリストに記録が残ると、クレジットカードの利用停止・新規ローンの利用や新規にクレジットカードの作成ができなることがあります。
優遇金利の対象から除外される
住宅ローンの「優遇金利」が適用されている方はご注意下さい。
住宅ローンの滞納が続くと、ローン契約違反となり、返済金利が優遇金利→店頭金利(基準金利)に戻り、返済金額が増額してしまう可能性があります。
団体生命保険が履行されない可能性がある
住宅ローンを利用する際には、団体生命保険への加入が条件付けされてます。ローン返済期間中に、債務者(住宅ローン利用者)が死亡した場合は、保険金(ローン残額分)が支払われる仕組みとなっている。
しかし、住宅ローンの滞納が続くと、銀行から保証会社に債権(住宅ローン)が移行する「代位弁済移」となると、団体生命保は強制的に解除となり、保険金が支払われることはありません。
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