2020年1月
当社からお手紙(ダイレクトメール)を差し上げています
当社からのお手紙(ダイレクトメール)をご覧頂いた方へ
任意売却をご提案しています
当社では、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・川越)内にて公告される最終配当要求を閲覧して、お手紙を差し上げています。
お手紙は、すべての案件に任意売却のご案内を差し上げている訳ではありません。不動産の地域性・属性・市場性などを考慮し、不動産競売で処分するよりも有利に売却できる案件のみ、お送りしています。
*ご不要な方には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
任意売却を検討する最後のチャンスです
裁判所から「競売開始決定通知」が送付されたということは、既にご自宅は差押登記が設定され、競売の手続きが開始されている状況です。
このあとは、「裁判所執行官による現地調査」が実施され、「競売の期間入札の通知書」が届き、「入札開始」から「開札」となり「落札者」が決定します。その間、約6ヶ月~10ヶ月です。
予想される競売日程についてもアドバイスしています
当社がお届けするお手紙の中に、今後、予想される不動産競売の日程についてもご案内しています。
ご自宅が裁判所より、不動産競売開始決定の通知書が届くと、
「いつまで住んでいられるのか?」
「今後、どうなってしまうのか?」
など、とても不安になるとのご相談が多数寄せられています。
そこで、お手紙に中に、予想される不動産競売の日程についてご案内しているのです。
不動産競売の日程が把握できれば、お引越しなどの対策を講じることが可能となます。
どうぞ、参考にしてください。
任意売却について解説したパンフレットを同封しています
当社が送付したお手紙(ダイレクトメール)の中には、任意売却につきまして、わかりやすく解説したパンフレットを同封しています。
任意売却には、多くのメリットがありますので是非活用して下さい。
競売開始決定通知が届くと、裁判所執行官が訪問した際の対応について
裁判所から「競売開始決定通知」が届いてから数日後、何の予告もなく、裁判所の執行官と不動産鑑定士の2名がご自宅に訪問します。
この訪問は、「物件調査」の為です。しかし、当日の調査を受けてはいけません。
「今日は都合が悪い」と、断ってください。
そして、調査実施日を2~3週後を目安に設定して下さい。
当日の調査を受けてしまうと、競売実施が約2ヶ月以上も早く開始されてしまう可能性があります。
【不在の場合は、連絡票が投函されます】
*当日の調査を断っても処罰されることはありません。
*後日、必ず連絡しましょう。無視してはいけません。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
2020年(令和2年)1月15日(水)朝日新聞の朝刊に、顔写真付き新聞広告が掲載されました!
朝日新聞に、「任意売却専門コンサルタント」顔写真付き新聞広告が掲載されました!
埼玉県で、唯一の「任意売却専門コンサルタント」として紹介されています
2020年(令和2年)1月15日(水)朝日新聞埼玉版の朝刊に、「マイベストプロ埼玉」の顔写真付き新聞広告が掲載されました!
埼玉県で「任意売却専門コンサルタント」としての登録が認められたのは、ハウスパートナー株式会社のみです。
会社設立から6年目、多くに実績から金融機関や債権者からも信頼を得ています。
マイベストプロ埼玉とは
マイベストプロ埼玉は、『朝日新聞社がおすすめする専門家サイト』であり、埼玉県の専門家とその専門家を探している企業との結びつきをサポートするためのサイトです。
運営事務局の掲載基準に沿った厳しい審査をクリアし、実際に取材を受けた専門家のみ掲載されます。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却を勧める理由があります!
任意売却と競売では、今後の生活再生に大きな差があります
よくご質問で、「どうせ自宅を売却(処分)するのだから、競売でも任意売却でも同じではないか?」
と聞かれることがありますが、競売と任意売却では、今後の生活再生において大きな差があります。
売却金額の差
任意売却の場合
市場相場に近い金額で売却できる可能性がある
競売の場合
市場相場の60%~80%程度の金額で落札されてしまう可能性がある
引越費用・生活資金の確保の差
任意売却の場合
債権者(金融機関等)との話し合いにより、売却代金の中から引越代金や生活資金を受け取ることが可能になります。
競売の場合
すべて自己負担となります
引渡時期の差
任意売却の場合
購入者(買主)と相談の」上決定しますので調整が可能です
競売の場合
強制的に退去させられる場合があります
プライバシー保護の差
任意売却の場合
通常の売却不動産として取り扱います
競売の場合
インターネット等で競売物件として、あなたのご自宅の情報が公表されます。その為、ご近所や知り合いに知られてしまう可能性が高くなります
費用負担の差
任意売却の場合
任意売却に必要な「不動産仲介手数料・抵当権抹消費用」などは、売却代金の中から配分されるので現金の準備が不要です
競売の場合
債権者が競売申請時に負担した競売申し立て費用は、債務者(不動産所有者)の負担となり、新たな債務として加算されます
解決方法の差
任意売却の場合
ご自宅を手放さないリースバック(お住まいをそのまま賃貸として居住を続け売る)としての解決も可能です
競売の場合
強制退去するしかありません
以上のことからもわかる通り、任意売却は競売と比べてメリットの多いより解決手段と言えます。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
早期に住宅ローン滞納・任意売却を相談するメリット
住宅ローンの支払いが苦しい…住宅ローン滞納1ヶ月目…すぐにご相談下さい
任意売却や住宅ローン滞納に関する問題についてのご相談は、住宅ローン滞納1ヶ月目、または、住宅ローンの支払いが苦しいと感じたら、すぐにご相談ください。
決して早すぎることはありません。
相談時期が早ければ、解決の選択肢も増え、余裕のある解決準備ができます。
また、裁判所から「競売開始通知」が届いても、まだ3~4ヶ月程度の時間の猶予がありますので、諦めないでご相談して下さい。
すぐに相談するメリット
ご要望を踏まえた解決方法が可能になる
意売却は通常の不動産売買とは違い、債権者(金融機関など)との交渉が必要となることから、様々な手続きに時間を要します、時間に余裕があれば、複数の解決方法をじっくりと検討することができます。
特に「リースバック(そのまま賃貸として入居を続ける)」で解決をご希望される方は、できるだけ早いほうが解決率が高まります。なぜなら、投資家に販売する為に、その投資家の選定・家賃調整などに時間を要することが多いからです。
解決方法ベスト4
- 引越費用・生活資金として、現金を残したい 1番多い解決方法
- 賃貸として、そのまま入居を続けたい(リースバック)2番目に多い解決
- 高値で売却して、住宅ローンを減少させたい
- 早期に解決、当社買取りにて解決(利益還元付、買取保証)
遅延損害金が軽減される
住宅ローンの支払いを滞納してしまうと、滞納している元金に対して遅延損害金が加算されてしまいます。さらに、住宅ローン滞納約5ヶ月目以降には、期限の利益の喪失(銀行とのローン契約解除)となり、残った住宅ローン全額に対して遅延損害金が加算されることになります。
競売申請がストップ
債権者(金融機関など)が、裁判所に競売申請前に、所定の任意売却の手続きをすれば、競売申請をストップし、任意売却の時間(3~6ヶ月間)を猶予してもらえる場合もあります。
精神的な不安が解消される
住宅ローン滞納問題は、なかなか他人には相談できない内容です。それ故に、誰にも言えずお一人で悩み悩苦しんでいる方も多いようです。
そのような状況の場合、任意売却の専門家に相談することで、対応策や今後の推移などが把握できれば、精神的な不安が解消されることになります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝