指定不動産流通機構「REINS」への物件登録
レインズとは国土交通大臣から指定の受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムです。
指定流通機構の会員不動産会社が不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、不動産業者間での情報交換がリアルタイムで行われています。
このネットワークを有効活用して、早期解決を目指します。
今年から、債権者が同意する任意売却の条件が変更されています。
理由として、競売での落札価格の上昇により、債権者が任意売却に同意するメリットが少なくなっているからです。
この変更に対応できない不動産会社に任意売却を依頼してしまったら、残念ながら、任意売却での解決は難しいでしょう。
地域に密着した販売活動を要求(新聞折込チラシ・空室の場合はオープンハウスの実施など)し、さらに、大手ポータルサイトへの物件掲載(アットホーム・SUUMO・ホームズなど)が必然となっています。
囲い込み営業をするような不動産会社に依頼してしまえば、有利な条件で任意売却が成功することはありません。
囲い込み営業とは・・・自社の利益を優先とした販売方法で、他の不動産会社に情報公開しないことです。
約95%以上の不動産会社は、囲い込み営業をしています。
以前の任意売却の解決方法は、買主を買取専門の不動産会社とする売却方法でした。
(簡単に解決できたので、顧客情報を集客するだけの一般社団法人・NPO法人が増えた経緯があります)
しかし、買主が買取専門の不動産会社となれば、リフォーム後、不動産会社の利益を上乗せした価格で再販売となることから、任意売却に同意しない債権者が増えています。
宅地建物取引業の免許がない一般社団法人・NPO法人とは、一切取引はしません。また、一般社団法人・NPO法人のダミーとなっている不動産会社も同様です。
債権者の意向を把握し、販売活動に注力できな不動産会社は、任意売却の業界から淘汰されつつあります。
特に、一般社団法人・NPO法人の名称を語り、顧客情報の転売を目的としている団体は、任意売却物件を取り扱うことはできません。
また、一般社団法人・NPO法人を隠れみのとしている不動産会社は、すでに債権者側も把握していますので、任意売却の成功率は、かなり低くなります。
ここ最近、債権者の中には、埼玉県内の不動産売却は、埼玉県に事務所がある不動産会社でないと任意売却を認めないところも増えています。
これは、一般エンドユーザー向けて売却を目指すために最大限の販売活動を要求し、1円でも多くの資金回収をしたい方針のようです。
ハウスパートナー株式会社は、地域に密着した販売活動を重視する為に、営業エリアを埼玉県限定としています。
新聞折り込み広告・投函広告
ポスティング広告や新聞折り込み広告等を実施し、近隣地域にお住まいの方へ継続的に物件をご紹介いたします。
この方法が1番成約に繋がります。
オープンハウス現地販売会
気軽にじっくり検討が可能なマンションや一戸建てのオープンハウスは、成約になる確率が高くなります。
空室のお部屋に適した販売方法で、自由に内覧して頂けるので、成約率がアップします。
主に週末に実施します。
ポータルサイトへの掲載
日本最大級の住宅情報検索サイト「アットホーム」や「SUUMO」などのポータルサイトにも掲載して
広域にも対応できるよう不動産売却活動を実施しています。
指定不動産流通機構「REINS」への物件登録
レインズとは国土交通大臣から指定の受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムです。
指定流通機構の会員不動産会社が不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、不動産業者間での情報交換がリアルタイムで行われています。
このネットワークを有効活用して、早期解決を目指します。
埼玉県内ではで初めて、朝日新聞がススメル【任意売却専門コンサルタント】として登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却は、必ず成功するとは限りません。失敗することもあります。
実際に当社が任意売却に失敗してしまった理由をご紹介します。
現在の任意売却は、買取専門の不動産会社への売却が認められない為に、地域密着した販売活動が必要となります。
その為、販売活動する時間が必然となり、短期間での任意売却の解決が難しくなっています。
購入希望者は、必ず室内の内覧を要望します。
室内に大量のゴミなどを放置しているとの理由で、内覧ができない状況であれば、任意売却はできません。
残念ながら、債権者(保証会社や銀行など)の方針で、任意売却には一切応じられないという場合もあります。
この場合は、任意売却を諦めるしかありません。
*住宅金融支援機構・年金融資・都市銀行では、任意売却を推奨しています。
残念ながら、債権者(保証会社や銀行など)の方針で、売却代金の中から配分される返済金では、任意売却には一切応じられないという場合もあります。
この場合は、任意売却を諦めるしかありません。
*住宅金融支援機構・年金融資・都市銀行は任意売却では、推奨しています。
滞納金の滞納全額を返済しない限り、差押登記の解除をしないという方針の自治体があります。
このような自治体の方針の場合、任意売却を諦めるしかありません。
*埼玉県内では、任意売却を認める自治体が多く、当社が所有者に代わり自治体と交渉します。
*横浜市は、任意売却を認めていません。
当社では、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・川越)より公告される配当要求を閲覧し
DM(ダイレクトメール)をお送りしています。
『競売の申立人以外に債権を持っている債権者は、執行裁判所に申し出てください』
という制度です。
執行裁判所は、競売の申立が行われた際には競売開始決定後、目的不動産の差押えを行い、申立債権者以外に当該不動産から弁済(配当)を受けられる債権者に、その旨を申し出るように期限を定めて公告をすることが義務付けられています。
このダイレクトメールが届いてから、競売の入札開始まで
約4ヶ月~6ヶ月、時間の猶予があります。
競売のスケジュールが把握できれば、精神的な余裕も生まれ、慌てることもありません。
さらに、スケジュールごとの対策についても、詳しくご説明しています。
売却実施処分日 |
公告・閲覧日 |
入札日 |
入札終了日 |
開札日 |
売却決定日 |
確定日 |
2/28 |
4/20 |
5/10 |
5/17 |
5/24 |
5/31 |
6/7 |
3/28 |
5/18 |
6/7 |
6/14 |
6/21 |
6/28 |
7/5 |
裁判所から売却実施処分日に通知があり、競売日程が正式決定します。
裁判所のHP・新聞・競売専門雑誌等に、競売情報が一般公開されます。公開される情報には、建物の外観や室内の写真が掲載されます。
また、公開と同時に、入札希望者が物件周辺に現れ、下見や調査の為に、ご近所にいろいろと聞いたりとしますので、ご近所の方に知られてしまいます。
入札が開始されます。
入札が締め切られます。
最高金額での落札者が決定します
埼玉県に密着だから、『迅速な対応』『販売力』『解決のノウハウ』 に自信があります!
任意売却について、インターネット調べても、正しく理解することはとても難しいことです。
ハウスパートナー株式会社では、任意売却専門の不動産会社として、任意売却のメリットだけではなく、デメリットについても、正しくご理解頂けますようご説明させて頂きます。