2016年3月
住宅ローン滞納・競売問題で、絶対やってはいけないこと
住宅ローン滞納・競売問題で、絶対やってはいけないこと
住宅ローンの滞納問題に直面すると、どこに相談すれば良いのかもわからずに、
「どうせご自宅を失うのだからも、何もしたくない」
「自己破産するから関係ない」
そうお考えの方も多いと思います。しかし、間違った対応をすると、
「強制的に自宅は競売処分され」
「自己破産をしても税金等の支払いは免除されず」
「引越費用などは自己負担となり」
再スタートがさらに、さらに厳しくなります。
カードローンや友人などから借金して、住宅ローン返済に充当する
住宅ローン返済の穴埋めに、返済できるあてがないのに、カードローンや友人からの借金をすることです。結果的に、借金が増え、問題を先送りしただけです。
真面目な方ほど、悪循環に陥りやすい傾向にあり、友人関係にも悪影響を及ぼします。
問題を放置し、すぐに転居(引越し)
住宅ローンの滞納が約6ヶ月以上続くと、債権者の申立てにより、裁判所から「担保不動産競売開始決定」という通知書がご自宅に届きます。この通知を受けとると、慌てて転居(引越し)して、さらに郵便物などの転送手続きもせずに、そのまま放置している方がいます。これでは、さらに、問題を悪化させているだけです。
裁判所から、「担保不動産競売開始決定の通知」
↓
すぐに転居(引越し)
↓
競売にて処分
知っていますか!
競売を回避して、しかも有利に解決できる方法が 《任意売却》です。
任意売却は、競売処分と比べてたくさんのメリットがあり、経済的にも精神的にも負担を軽減することができます。
任意売却のメリット・競売のデメイリット *クリックで参照
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門とした不動産であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却の、ウソ?・ホント?・疑問? を検証します!
任意売却の、ウソ?・ホント?・疑問? を検証します!
勤務先のリストラやボーナスの削減・離婚問題・事故や病気による給与減など、住宅ローン滞納問題に直面して、初めて【任意売却】という言葉を聞いた方がほとんどではないでしょうか。インターネットなどで、任意売却について調べても、何が本当なのか?、何を信じていいのか?、よくわからないという方も多いはずです。
実際に、任意売却の業界(インターネットのリスティング広告をしている)では、顧客情報の売却を目的としている悪徳業者や団体が多く存在している大変腹立たしい実態がります。任意売却に精通していない不動産会社に依頼してしまえば、当然に、任意売却は失敗となり、新しい生活も苦しい状態が継続してしまいます。
そこで、今までにご相談いただいた方からよくあるご質問やご相談事項について検証し、住宅ローンの滞納問題を有利に解決してほしいと願っております。
Q.任意売却の相談はや依頼は、弁護士?不動産会社?
A.任意売却は、不動産会社への依頼となります。しかし、通常の不動産売買とは違い、債権者交渉や債権債務の知識や経験を必要としますので、
任意売却に精通している不動産会社に依頼しましょう。
Q.NPO法人・一般社団法人って公的機関ですか?
A.公的機関ではありません。任意売却を取り扱う公的機関は存在しません。
この団体は、不動産免許(宅地建物取引業免許)がない為に、不動産売買に関する行為は一切できません。
Q.全国対応・24時間対応の会社って、ホント?
A.ほとんどの会社が、顧客情報の転売を目的としている悪質な会社です。実際の業務には、提携会社という情報売却先の不動産会社があたります。
業務にあたる不動産会社が任意売却に精通しているかは関係ありません。
Q.引越費用は、必ず受け取ることができますか?
A.引越費用の金額は、債権者が決定します。売却した売買代金の中から、配分される仕組みです。実際に配分される引越費用は、債権者や売却金額にもよりま
すが、現在は10万円~30万円が目安の金額です。50万円以上の金額を約束するような不動産会社があったら、怪しいと思って下さい。
また、売却前に退去をしてしまうと、引越費用が配分されないこともあります。
Q.不動産競売開始決定(差押登記)の通知が届いたら、すぐに退去(引越し)しなければならない
A.すぐに退去する必要はありません。この通知から実際に競売が実施されるまでに、8ヶ月以上の時間の猶予があります。早く、退去してしまえば、退去先の
賃料の支払いがもったいなく、無駄になります。
Q.任意売却の費用は、本当に0円ですか?
A.実際の0円の意味は、現金を用意する必要がないという事です。任意売却には、不動産会社に支払う仲介手数料・抵当権抹消等の費用発生します。しかし、こ
費用は、引越費用と同じく、売却した売買代金の中から配分される仕組みになっているので、依頼者が現金を用意する必要がないのです。
Q.任意売却に失敗したの費用は・・・?
A.ハウスパートナー株式会社では0円です。あくまでも成功報酬としています。しかし他社では、ィング料や調査費用・交通費などの費用を請求しますので、依頼する前に、必ず確認して下さい。
Q.残った残債(住宅ローン)はどうなるの?交渉すれば免除されるの?
A.免除されることはありません。現在の収入や生活状況を考慮した上で、新たに支払い金額を決定します。通常は、月額10,000円~の支払いとなるケースが多
いようです。
Q.自己破産したら、任意売却はできない?
A.自己破産をしても、任意売却は可能です。破産を依頼した弁護士や司法書士が任意売却をすすめなかったら、貴方の味方ではありません。
Q.退去(引越し)をしたら、任意売却はできない?
A.任意売却は可能です。室内が空室であれば、高値で有利に売却できる可能性があります。
Q.任意売却に失敗したら、どうなるの?
A.最終的は、競売にて処分されてしまいます。しかしながら、何の対応もしなければ、100%の確率で競売処分となりますので、チャレンジするべきです。
Q.競売になると、どうしてご近所に知られてしまうの?
A.競売が公告(裁判所のHPで物件詳細が閲覧可能)されると、入札参加希望者が、不動産を見に来たり、ご近所の方から情報収集する為です。
Q.不動産会社から送られてきたDMに、キャッスバック券や引越費券が入っていたが、信じていいの?
A.依頼も、債権者交渉もしない段階で、約束することはできません。相談者の弱みに付け込む誘い文句です。
Q.依頼する不動産会社が任意売却に精通しているかの見分け方は?
A.まずは、過去の実績(物件エリア内)と、担当者の不動産の実務経歴を確認して下さい。
例えば、・他の業種から転職 ・営業経験が浅い ・年齢が若い ・説明が下手 などの懸念事項があれば、債権者との交渉を有利にすすめることは無理です。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
リースバックによる解決事例【任意売却に失敗しても、当社が競売にて落札します)
リースバックによる解決事例 【任意売却に失敗しても、当社が競売にて落札します】
依頼者が任意売却の解決方法として、リースバック(そのまま賃貸住宅として入居を続ける】を希望しても、債権者が同意しなければ、競売処分となってしまうことがあります。そのような場合、当社では不動産競売に参加し、落札を目指します。 *但し、収益率などの条件が整った場合に限ります。
解決事例(平成27年11月)
・依頼者のご要望 リースバック(そのまま賃貸住宅として、入居を続けたい)
債権者が指示した販売価格 【560万円】
裁判所の評価額 375万円
入札基準価格 225万円
最低入札価格 150万円
販売経過
投資家から、450万円で購入したとの申込みが1件あったが、債権者が認めず、最終的には任意売却では成約に至らなかった。
↓
当社が不動産競売に入札【入札金額303万円】
当社が競売にて落札
入札件数 3件
当社落札金額 303万円
依頼者と当社の間で、賃貸者契約を締結し、取引が無事に完了しました。
この取引の総括
依頼者が退去(引越し)されてしまえば、303万円の入札金額では、事業目的を達成することは無理です。任意売却はできませんでしたが、室内状況、依頼者の要望を確認済であり、依頼者との信頼関係が良好であった当社だからこそ、競売で落札できたのです。
*以前、450万円で購入を希望した投資家は、すぐに依頼者が 「賃料を滞納しないか?」 「すぐに退去してしまうのではないか?」などの理由で、競売を辞退しました。競売での入札は、通常は室内は見れない、建物の瑕疵、依頼者の信頼度、などのリスクがあり、競売での取得を敬遠する傾向があります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却成功のポイントは、他社とは違う2つの特徴
任意売却成功のポイントは、他社とは違う2つの特徴
任意売却という不動産取引は、不動産競売との時間との勝負であり、小さなミスも許されません。任意売却について正しく理解している不動産会社は少なく、依頼する不動産会社によって、結果が大きく左右されてしまいます。
埼玉県内を営業エリアとした、地域に密着した営業活動
地域に密着した販売活動の強化
任意売却も不動産の売買と同じく、最終的には、買主を見つけなければ取引が成立しません。買主を見つける販売活動が早期解決のポイントの1つとなります。
任意売却を取り扱っているほとんどの不動産会社の販売活動は、交通省より義務化されている、レインズ(東日本不動産流通機構)への物件登録と不動産ポータルサイト(アットホーム・SUUMO・ホームズ他)への掲載しか実施されていない現状があります。これだけでは、販売活動は完ぺきではありません。
不動産を購入する約85%が、既に、その地域に住んでいるデータがある・・・!
不動産を購入する約85%が、既にその地域にお住まい又は、関係あるの方であるというデータがあります。この85%の人に対し、販売活動をすることで、成約率がアップするのです。ハウスパートナー株式会社では、レインズやポータルサイトへの掲載の他に、物件エリア内に対しても、積極的に販売活動を実施しています。
販促事例
- ポスティングチラシ(賃貸マンマンション・アパートなど)の郵便ポストへの直接チラシを投函します
- 新聞折り込みチラシの実施
- 地域コミュニティ雑誌への掲載
- オープンルームの実施(空室場合)
このような地域に密着した販売活動は、不動産マーケット動向や物件の特性を把握でいなければ、実施することはできません。
依頼者との信頼関係を重視
依頼者は、今後の生活など、とても不安で、疑問点も多いはずです。そのご不安を取り除くことも、大切な業務の1つと考えています。
任意売却では、取引の過程において、依頼者との相談や決定事項が多く、信頼関係がなければ、取引をすすめれらないこともあります。ハウスパートナー株式会社では、その都度、ご相談事項が発生する度に、できるだけ直接お会いして、わかりやすくご説明することを心掛け、安心して取引ができるよう取り組んでいます。
さらに、依頼者といろいろとお話しすることで、今後の要望などの把握に努め、問題が発生した場合でも、すぐに駆けつけられる距離(時間)を大切にしています。
他社に依頼中の方からよく聞く、不安事項
- 担当者と、媒介契約締結時の1回しかあったことしか会ったことがない
- 最近は、何の連絡もない
- 販売の状況がわからない
- 競売の進捗状況がわからない
結局、依頼者と不動産会社の距離が遠かったり、任意売却が厳しかったりすると、そのまま放置されていまうことがよくあります。任意売却は100%成功するわけではありませんが、仮に競売処分となってしまっても、転居先の手配・競売の進捗状況・今後の債務相談など、不動産会社としてお手伝いできることはあるのです。
首都圏でも少ない、任意売却を専門とした不動産会社
債権者からの信用力が違う
任意売却にてご自宅を売却するには、債権者の許可が必要となります。また、販売価格や販売価格を値下げする場合なども、すべて債権者に決定権があります。この決定を仰ぐには、不動産会社は、査定報告書や販売計画書など指定の報告書等を提出しなければなりません。この提出する書類の内容を詳細で的確にすることで、他社との差別化を図り、その後の交渉を有利にすすすめることが可能となるのです。
査定報告書の作成について
具体例:全10項目(マンションの場合は12項目)から、なる詳細な査定報告書を作成しています。*大手不動産会社では、5~7項目位です。
債権者との交渉力が違う
1円でも多く資金回収したい債権者と、少しでも多く引越費用などを確保したい依頼者との交渉は、大変難しいものがあります。交渉は、電話や口頭で伝えても進展しません。当社では、今までの経験踏まえたノウハウで、債権者との交渉に挑みます。
価格交渉について
具体例:過去3年の競売落札事例や近隣の売出し・成約事例などのデータを作成して、債権者交渉に挑みます
有利な条件で解決するノウハウ
任意売却は、引越費用の確保・リースバック(賃貸住宅として居住を続ける)・競売の回避などのメリットが受けれられなければ、意味がありません。この有利な条件を債権者から引出すには、経験や実績に基づいたノウハウが必要不可欠となるのです。
大手不動産会社は、依頼者が有利となる取引はできません
なぜなら、依頼者が引越費用などを多く受領させようとする営業行為は、債権側に対し利益供与の疑いがあり、コンプライアンス違反の可能性がなるからでです。大手不動産会社が任意売却の取引をする場合は、債権者の意向を重視した取引となり、最低限の引越費用しか確保することは難しくなります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
埼玉県内の不動産競売のスケジュール(競売の日程)
埼玉県内の不動産競売のスケジュール(競売の日程)
予想される不動産競売の日程や注意点などをお知らせしています
ハウスパートナー株式会社では、相談者(依頼者)の方に、今までの裁判所の動向を踏まえ、予想される競売の日程や注意点などをお知らせをしています。
競売日程が把握できれば、引越のタイミングや精神的なご不安も解消できます。
平成28年度・各裁判所の不動産競売のスケジュール
本庁支部
さいたま市 上尾市 朝霞市 桶川市 加須市 川口市 北足立郡伊奈町 葛飾群 北本市 久喜市 鴻巣市 幸手市 志木市 戸田市 新座市
蓮田市 南埼玉郡 和光市 蕨市 白岡市
【日程】
開札日 |
売却実施 処分日 |
公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 |
H28.4.13 | H28.1.19 | H28.3.10 | H28.3.10 | H28.3.30 | H28.4.20 | H28.4.20 | H28.4.28 |
H28.5.18 | H28.2.15 | H28.4.7 | H28.4.7 | H28.4.27 | H28.5.11 | H28.5.25 | H28.6.2 |
H28.6.15 | H28.3.15 | H28.5.12 | H28.5.12 | H28.6.1 | H28.6.8 | H28.6.22 | H28.6.30 |
H28.7.20 | H28.4.12 | H28.6.9 | H28.6.9 | H28.7.6 | H28.7.13 | H28.7.27 | H28.8.4 |
H28.9.14 | H28.6.14 | H28.8.10 | H28.8.10 | H28.8.31 | H28.9.7 | H28.9.21 | H28.9.29 |
H28.10.12 | H28.7.19 | H28.9.8 | H28.9.8 | H28.9.28 | H28.10.5 | H28.10.19 | H28.10.27 |
H28.11.9 | H28.8.16 | H28.10.6 | H28.10.6 | H28.10.26 | H28.11.2 | H28.11.16 | H28.11.25 |
H28.12.7 | H28.9.12 | H28.11.1 | H28.11.1 | H28.11.22 | H28.11.30 | H28.12.14 | H28.12.22 |
熊谷支部
本庄市 行田市 熊谷市 児玉郡 秩父郡 秩父市 羽生市 東松山市 吉見町 深谷市 寄居町 上里町
【日程】
開札日 |
売却実施 処分日 |
公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 |
H28.4.13 | H28.1.13 | H28.3.2 | H28.3.2 | H28.3.30 | H28.4.6 | H28.4.20 | H28.4.28 |
H28.5.18 | H28.2.17 | H28.4.6 | H28.4.6 | H28.5.6 | H28.5.13 | H28.5.25 | H28.6.2 |
H28.6.15 | H28.3.16 | H28.5.6 | H28.5.6 | H28.6.1 | H28.6.8 | H28.6.22 | H28.6.30 |
H28.7.13 | H28.4.12 | H28.6.1 | H28.6.1 | H28.6.29 | H28.7.6 | H28.7.20 | H28.7.28 |
H28.9.07 | H28.6.8 | H28.7.27 | H28.7.27 | H28.8.24 | H28.8.31 | H28.9.14 | H28.9.22 |
H28.10.5 | H28.7.6 | H28.8.24 | H28.8.24 | H28.9.21 | H28.9.28 | H28.10.12 | H28.10.20 |
H28.11.2 | H28.8.3 | H28.9.21 | H28.9.21 | H28.10.19 | H28.10.26 | H28.11.9 | H28.11.17 |
H28.12.7 | H28.9.6 | H28.10.26 | H28.10.26 | H28.11.24 | H28.12.1 | H28.12.14 | H28.12.22 |
川越支部
入間市 川越市 坂戸市 狭山市 鶴ヶ島市 所沢市 飯能市 比企郡 日高市 富士見市 ふじみ野市 入間郡
【日程】
開札日 |
売却実施 処分日 |
公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 |
H28.4.21 | H28.1.20 | H28.3.18 | H28.3.18 | H28.4.7 | H28.4.14 | H28.4.28 | H28.5.7 |
H28.5.26 | H28.2.26 | H28.4.22 | H28.4.22 | H28.5.12 | H28.5.19 | H28.6.2 | H28.6.10 |
H28.6.16 | H28.3.16 | H28.5.13 | H28.5.13 | H28.6.2 | H28.6.9 | H28.6.23 | H28.7.1 |
H28.7.21 | H28.4.20 | H28.6.17 | H28.6.17 | H28.7.7 | H28.7.14 | H28.7.28 | H28.8.5 |
H28.9.15 | H28.6.15 | H28.8.12 | H28.8.12 | H28.9.1 | H28.9.8 | H28.9.23 | H28.10.1 |
H28.10.20 | H28.7.20 | H28.9.16 | H28.9.16 | H28.10.6 | H28.10.13 | H28.10.27 | H28.11.5 |
H28.11.17 | H28.8.19 | H28.10.14 | H28.10.14 | H28.11.4 | H28.11.11 | H28.11.24 | H28.12.2 |
越谷支部
越谷市 春日部市 草加市 三郷市 杉戸町 八潮市 松伏町 吉川市
【日程】
開札日 |
売却実施 処分日 |
公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 |
H28.4.20 | H28.1.25 | H28.3.22 | H28.4.6 | H28.4.13 | H28.4.27 | H28.5.7 | |
H28.5.25 | H28.2.29 | H28.4.21 | H28.4.21 | H28.5.11 | H28.5.18 | H28.6.1 | H28.6.9 |
H28.6.22 | H28.4.6 | H28.5.24 | H28.5.24 | H28.6.8 | H28.6.15 | H28.6.29 | H28.7.7 |
H28.7.20 | H28.5.12 | H28.6.21 | H28.6.21 | H28.7.6 | H28.7.13 | H28.7.27 | H28.8.4 |
H28.9.07 | H28.6.15 | H28.8.9 | H28.8.9 | H28.8.24 | H28.8.31 | H28.9.14 | H28.9.22 |
H28.10.5 | H28.7.14 | H28.9.5 | H28.9.5 | H28.9.20 | H28.9.25 | H28.10.12 | H28.10.20 |
H28.11.9 | H28.8.17 | H28.10.11 | H28.10.11 | H28.10.25 | H28.11.2 | H28.11.16 | H28.11.25 |
H28.12.7 | H28.9.20 | H28.11.7 | H28.11.7 | H28.11.22 | H2811.31 | H28.12.14 | H28.12.22 |
詳細な競売情報は、裁判所のホームページ BIT 不動産競売物件情報サイト: ホーム をご参照ください *クリックで参照
売却実施処分日とは・・・
不動産競売の日程・入札基準価格(最低入札価格)・等が決定し、当時者に通知される日です
公告日・閲覧開始日とは・・・
競売物件として、裁判所のホームページや裁判所内の物件明細閲覧室にて、一般公開されます。公開される資料として、3点セット(室内外の写真や不動産の調査報告書・価格査定の根拠となった資料・など)が誰でも閲覧することが可能となります。
この日以降から、入札希望者がご自宅周辺に現れたりして、ご近所の方に知られてしまうことになります。
入札開始日どは・・・
入札の受付を開始する日です
入札終了日とは・・・
入札を終了する日です
開札日とは・・・
入札した札を開札します。一番高値の札にて入札した方が決定します。
売却決定日とは・・・
一番高値の入札をした方に、売却することが決定し、落札者の住所・氏名・入札金額が正式に公告されます。
確定日とは・・・
競売の当事者(所有者)が、落札者に対し、異議を申し立てなければ、入札が確定し、競売が完了となります。
売却処分実施日に届く通知書
この通知書は、裁判所の執行官の調査から約1~2ヶ月後に届きます。
不動産競売の日程が把握できれば、この通知書が届く時期を把握することが可能となり、余裕をもった販売活動や転居時期などの予定もたてやすく、精神的なご不安も解消されることでしょう。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
他社に任意売却を依頼中・・・今の不動産会社で解決できるか不安だ!
他社に任意売却を依頼中・・・今の不動産会社で解決できるか不安だ!
先日、お電話にてこんなご相談がありました。
相談内容
「他社に任意売却を依頼して5ヶ月を過ぎますが、解決できるかとても不安です。ハウスパートナー株式会社で、任意売却をお願いしたい」
という内容でした。
この相談が新規(他社に依頼する前)であれば、すぐに依頼を受けるのですが、競売の進捗状況や依頼している不動産会社の販売状況などの現状が不明な為に、訪問をさせて頂き、一度お話をお聞きすることになりました。
そこで、依頼している不動産会社の販売活動と、競売の進捗状況に、驚きの事実が判明しました。
最悪、販売活動の実態
- 専属専任媒介契約の更新がされていない(媒介契約の最長契約期間は3ヶ月です)
- 媒介契約の締結時の1度しか担当者と会ったことがない。
- 案内が2回あったが、依頼した不動産会社は、立ち合いをしなかった。その結果報告もない。
- 販売活動報告がない。
- 最近は、電話すらない。電話をしても、お折り返しの電話もない。
- 販売している不動産会社は、任意売却の専門ではなく、新築分譲も賃貸も管理もしている不動産会社だった。
あってはならない、販売状況
- 東日本不動産流通機構(レインズ)に、販売図面の登録をしていない
- 依頼している不動産会社に物件確認の問い合わせ、図面請求をしたら、売り止めで、物件を紹介しない
- ポータルサイトには、登録されていたが、間取図が汚い
- 債権者に対し、販売報告をしていない。よって、販売価格の値下げができない
競売の進捗状況が判明 (入札期日まで、あと1ヶ月)
競売の入札期日まで、あと1ヶ月しかない事実が判明しました。裁判所から「売却実施処分日」という通知書が届いていたことで、競売に日程が決定していました。この通知を受け取っても、内容が理解できず、担当者に電話しても繋がらず(折り返しの電話もなく)、そのまま放置していたようです。
相談結果(当社の結論)
これから任意売却の依頼を受けても、販売期間が1ヶ月未満と短く、しかも販売を依頼している不動産会社との媒介契約の解除手続きや債権者からの了承を得る時間がない為に、今回は残念ながら、販売の委任をお断りしました。
しかし、ご相談者には、今後の競売に日程や対策・残った残債務(住宅ローン)の取扱いなどのアドバイスすることができ、転居先のアパートや引越業者の手配までお手伝いすることで、ご理解をいただきました。
今回、相談を頂いた方の、間違った不動産会社選びの経緯について
インターネットで検索 (リスティング広告の上位に掲載 TV雑誌で紹介 任意売却〇〇〇〇・全国規模など、信頼できそうだったので・・・)
ネット検索した会社から、今の不動産会社を提携先として紹介された
当社の見解
初めに依頼(相談)した会社は、顧客情報の転売を目的としています。紹介された不動産会社は、任意売却に精通していない、売買も・賃貸も・管理もなんでも取り扱う不動産会社だったのです。残念ながら、依頼した不動産会社を選んだ時点で失敗でした。
ネットで検索した不動産会社の実態
募集の目的は、任意売却の解決ではなく、顧客情報の転売です。当社にも、毎月のように業務提携の募集通知がDMやFAXで送られてきます。DMの募集内容が「任意売却なら、簡単に依頼を受けられる・・・」というもので、業務委託費、毎月の会費、成約時に仲介手数料などが、ネットの会社に支払わる仕組みになっています。HPでは、弁護士や税理士などフォロー体制が整っている、TVに取り上げられた・・と説明をしながら、実際の売買の現場では説明内容と異なることが多いようです。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却に強い理由 【埼玉県に密着した営業活動で、任意売却の成功率アップを実現】
任意売却に強い理由 【埼玉県に密着した営業活動で、任意売却の成功率アップを実現】
任意売却という不動産売買は、通常の不動産取引とは異なり、どこの不動産会社でも解決するものではありません。債権債務や不動産競売の知識・債権者との交渉力・販売手法のノウハウ・経験実績など、任意売却を取り扱う会社や担当者に専門的な能力が必要となります。
埼玉県内を営業エリアとした理由
ハウスパートナー株式会社は、迅速かつ適切な対応をするために、対応エリアを埼玉県内及びその周辺を限定とさせて頂いています。任意売却では、依頼者(相談者)との距離が大切と考えているからです。
依頼者(相談者)との距離が近いこと
すぐに、お会い(訪問)できる距離が大切
依頼者といつでも相談(面談)できる距離を大切にしています。任意売却の販売過程において、たくさんの相談があり、電話やメールでは済まされない重要な決定事項も含まれています。その都度、ご理解した上で、ご判断を頂き、任意売却をすすめたいと考えています。
また、依頼者といろいろなお話をすることで、精神的なご負担も軽減しながら任意売却をすすめていと
地域に密着した販売活動を重視
販売活動にも注力できる距離
任意売却の最終的な解決に至るには、買主(購入者)を見つけることです。。インターネットが普及した今では、全国の物件情報を検索できますが、最終的には、購入希望者を物件に案内し、クロージングが必要となります。案内希望の問い合わせがあっても、すぐに対応できなければ成約率も下がります。
任意売却後の新生活もサポート
転居先の紹介・残った残債務(住宅ローン)の返済計画・債務整理の相談なども全力でサポート
任意売却は、不動産を売却することだけでは完了しません。ハウスパートナー株式会社では、依頼者が安心して再スタートができるように、
- 転居先の紹介
- 残った債務(住宅ローン)についての返済交渉
- 自己破産や債務整理に伴う相談や弁護士の紹介
についても、大切な業務の1つであると考えています。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
埼玉県内、任意売却の成功事例!(平成28年2月)
埼玉県内、任意売却の成功事例!(平成28年2月)
成約まで流れ
12/1 ホームページからお問い合わせ
12/3 依頼者と面談(任意売却の依頼を受ける)
12/4 任意売却に関する同意書の提出(住宅金融支援機構)
12/12 任意売却の許可・販売価格決定
12/13 専任媒介契約の締結
販売活動の開始
1/31 販売価格の値下げ
2/10~13 入札による内覧会の実施
2/15 4社から購入の申お込あり
2/16 売却先の決定
住宅金融支援機構より売却の承認
2/20 売買契約の締結完了
3/末 決済予定(取引完了)
販売戦略
- 物件が分譲地内にあり、建物が築浅であったことで、買主を買取の専門の不動産会社に絞りました。
- 売却価格をUPさせる為に、入札希望の不動産業者を競わせる入札形式を選択しました。
ハウスパートナー株式会社は、首都圏でも数少ない任意売却の専門の不動産会社です!
任意売却の専門の不動産会社だからできる解決方法・ノウハウがあります!
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
任意売却業界の実態 (顧客情報を転売する悪質な会社が増えています)
任意売却業界の実態 (顧客情報を転売する悪質な不動産会社が増えています)
ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門の不動産会社として設立して、今年で3年目を迎えます。任意売却の業界事態は、あまりクローズアップされることはなく、依頼者は、不安な中で、いろいろな問題を解決しなければなります。住宅ローンの滞納問題を抱えて、初めて任意売却(にんいばいきゃく)という不動産用語を聞いた方も多いはずです。
住宅ローンの滞納問題について、相談しようとしても、どこの不動産会社に、どのような相談したら良いのかと悩まれるはずです。実際に、ネット検索で任意売却の情報などを調べ、安心そうな会社や団体と思い相談をしてみると、別の不動産会社を紹介されたり、良く調べてみると消費者金融であったりすることがあります。また、最近は、依頼者の顧客情報の転売を目的とする会社が増加している実態がありますので、ご注意下さい。
悪質な不動産会社や団体を見極め、依頼しましょう!!
相談者の弱みに付け込む不動産会社
このような営業トークには、要注意!!
「引越代100万円」
「専任媒介契約締結で、現金プレゼント」
「任意売却後の住宅ローンの残額(残債務)は0円」
引越費用を100万円も確保することも、残債務も0円になることも、絶対にあり得ません。
コンサルティング料・調査費用など仲介手数料以外の費用を請求
仲介手数料(現金)を用意する必要はありません
任意売却は、通常の不動産仲介取引と同じく、費用として、仲介手数料が必要となります。しかし、任意売却では、仲介手数料は、売却した売買代金の中から配分される仕組みとなっているので、相談者(依頼者)が現金を用意する必要がないのです。仮に、任意売却が失敗した場合では、一切の費用請求をされることはありません。
顧客情報の転売目的とする会社・団体
24時・全国対応・リスティング広告で募集
24時間・全国対応できる不動産会社は、実在しません
24時間・全国対応のほとんどの会社が、顧客情報の転売を目的としています。情報の売却先の不動産会社から、情報料や業務委託料などを受領している実態があります。紹介された不動産会社が、任意売却に精通しているはずもなく、知識や対応力に期待できないことが現実です。
*当社にも、情報の購入や業務提携の手紙や電話がたくさんあります。HPの説明とは、異なり信じがたい内容です。それから、なぜか、代表者の実家が過去に、自己破産や不動産競売を経験しています。
一般社団法人・NPO法人
無免許団体です
一般社団法人・NPO法人には、不動産免許(宅地建物取引業)の免許がありません。免許がなければ、不動産売買等に関する一切の営業行為はできません。債権者も、このような団体に任意売却を許可することは絶対にありません。過去に、住宅金融支援から取引停止となり、団体名や代表者を変えたりと、今も存続している団体もあります。
公的機関と思わせる社名
公的機関はありません
任意売却を取り扱う公的機関は、存在しません。しかし、公的機関と思わせる社名を付けている会社が多数あります。ほとんどの会社が、不動産会社のダミーだったりとしています。
任意売却は、任意売却専門の不動産会社に依頼しましょう!
任意売却は、通常の不動産売買と違い、金融機関との交渉や債権債務などの専門知識と実務経験が必要とされています。任意売却について熟知していない不動会社や経験の浅い担当者に依頼をしてしまうと、任意売却に失敗して競売処分されたり、取返しのつかない事態になる可能性があります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
『住宅ローンが支払えなくなったら・・・』 任意売却で競売を回避
『住宅ローンが支払えなくなったら・・・』 任意売却で競売を回避
住宅ローンの滞納が続くと、最終的には不動産競売にて、ご自宅が強制処分されます
住宅ローンの滞納が約6ヶ月以上続くと、金融機関(銀行)は、不動産競売の手続きへと移行し、強制的に住宅ローンの資金回収をします。もちろん、ご自宅は、第三者(落札者)に所有権が移転し、強制的に退去を命じられてします。
任意売却(にんいばいきゃく)で、不動産競売を回避できます!
不動産競売の回避方法が、『任意売却』という不動産の売却方法です。
不動産競売にかけられ、強制的に処分されてしまう前に、通常の不動産物件として、債権者(金融機関など)の合意を得て、通常の不動産市場価格で売却することをいいます。
不動産競売を回避しての売却は、債権者(金融機関など)との交渉が難しく、所有者の方の引越費用の確保、引渡時期の猶予、生活資金の確保など知識と経験とスピードが、任意売却を行う不動産業者には、必要となります。
ハウスパートナー株式会社では、任意売却の解決方法として、4つのプランをご用意しました。依頼者のご要望と現在の状況を踏まえた解決プランをご提示します。
4つの解決プラン
リースバック(そのまま賃貸住宅として入居を続ける)プラン *取引事例は、クリックで参照
そのまま入居を継続したい。今は、引越できない。という方にお勧めです。
投資目的の購入者(買主)へ売却し、その購入者を貸主、売主を借主とした賃貸借契約を締結し、毎月の賃料を支払い事により、入居を継続する方法です。
売却プラン *取引事例は、クリックで参照
残債務(残ってしまう住宅ローンを軽減したい)という方に、お勧めです。
通常の不動産市場で売却しますので、不動産競売にて処分するよりも高値での売却が可能となります。
買戻しプラン *取引事例は、クリックで参照
将来的に、資産を取り戻したい。という方にお勧めです。
投資目的の投資家や親族などに売却しますが、売却の条件を将来的(5年以内)に買戻しできることを条件とします。その間の入居条件を両者間で設定します。
買取(早期解決)プラン *取引事例は、クリックで参照
安い価格でも良い。ご近所に知られたくない。という方にお勧めです。
購入者(買主)を不動産買取会社に絞り、入札形式にて売却活動を実施します。入札形式をとりますので、契約日や引渡日などの日程が明確になるので、今後の日程を組みやすくなります。
任意売却は、相談が早ければ早いほど有利に解決
任意売却はご自宅が競売処分されるまでに、解決しなければなりません。競売との時間との勝負でもあります。競売の進行状況を把握し、債権者交渉をすすめなければならなく、債権者への提出書類や許可を得るまでには、かなりの時間を要する場合もあります。
さらに、1円でも多くの資金回収をした債権者は、、販売当初は、高い販売価格を設定し、市場の動向を見極めた上で、市場価格へ値下げをする傾向があり、市場価格に値下げするまでにも時間を要します。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝